税制優遇措置
説明
社会福祉法人日本介助犬協会は、東京都が認定した「第二種社会福祉事業者」です。
当会は、他の盲導犬協会と同様に、公益事業を行う法人として、税制面で優遇を受けています。寄付をした翌年の確定申告時に、当会が発行する寄付金受領証を添付することにより、所得から控除されます。
また、東京都にお住まいの方は、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
詳しくは、こちら(http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kihukin2.pdf )
◎東京主税局ホームページ(http://www.tax.metro.tokyo.jp/)
税制優遇に該当するもの
- 5,000円を越える「一般寄付・会費」
- 当会への「遺贈」については「非課税」対象で税制優遇となります。
- 故人の方の生前のご意思に基づいて、相続人の方などが当会へ「財産寄付」する場合も「非課税」対象で税制優遇となります。
優遇を受ける方法
各種申告時に、当会より発行いたします「領収書」を、所轄官庁にご提出下さい。
ご注意
当会が公益事業を行う事業者であることを証明する「証明書」等の提出は必要ありません。領収書は申告時まで大切に保管してください。
計算の方法
個人の所得控除額
年間に支出した寄付金額 - 5千円 = 寄付金控除額
企業等の法人のご寄付
次の計算方法による額の他に、さらに同額を特別損金算入することができます。
〔(期末資本金および資本積立金 × 事業年度月数/12ケ月 × 2.5/1000)+ (寄付金支出前の所得金額 × 2.5/100)〕 × 1/2= 一般損金算入限度額



