ご遺贈
今ある支援のお気持ちを、正式な「遺言」として贈与を行う方法です。
遺言書を作成して、自分の財産を特定の人に分け与えることを「遺贈」と呼びます。法定相続ではなく、遺言書により、遺産の受取人やその内容を指定することです。
あらかじめ、受取人として当会をご指定いただく方法と、財産分与を受けた方が、当会にその一部を寄付する方法があります。
いずれの場合も、当会への寄付の部分は「非課税対象」となり「税制優遇」を受けられます。
お問い合わせ・資料請求
ご希望の方には当会より詳しい資料をお送りしております。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中央三井信託銀行様との業務提携について
日本介助犬協会では、中央三井信託銀行様と「遺贈による寄付制度」について、平成19年9月18日に提携しました。
遺言信託業務の利用により、日本介助犬協会に金銭の寄付をご希望され、遺言信託等の契約を締結した場合、通常の遺言信託にかかる基本保管料から一定額の割引が受けられます。
遺贈をお考えの方は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
日本介助犬協会 TEL 042-649-1281(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)



